EU 規則 655/2013 化粧品のクレーム

EU規則655/2013における化粧品のクレームについて
ISO22716

EU規則655/2013 化粧品のクレームについて

EU規則655/2013は、特に化粧品製品のクレームを扱っています。一方。 規則1223/2009 は、EUにおける化粧品の効能効果に関する法令をカバーしています。 

今回は、QSEアカデミーがEUで認められていないクレームについて解説します。また、化粧品のクレームを証明する方法についてもご紹介します。

EUの化粧品の定義とは?

化粧品としての販売を希望する製品は、EUにおける化粧品の定義に適合する必要があります。

化粧品とは、人体の外部に接触させることを目的とした物質または混合物をいいます。

  • ヘアシステム
  • リップス
  • 表皮
  • ネイル
  • 外生殖器
  • 歯および口腔粘膜(洗浄、芳香、保護、外観の変更、体臭の矯正、部品の状態を良好に保つ製品)。

この定義は、あらゆる人間の疾病を予防または治療する製品を対象としています。

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このような薬効を示す語句の例としては、以下のようなものがある。

  • ヒール
  • 治療法
  • リストア
  • お菓子
  • クリアス
  • 防止
  • 病気から守る
  • 免疫力を強化する
  • の症状を抑制します。
  • の治療に伝統的に使用されています。

化粧品は、微生物や細菌を殺すと主張してはならない。そうでなければ、殺生物剤の規制に該当することになります。

Regulation 1223/2009における化粧品のクレームについて

同規則では、"化粧品の表示、市販、広告において、文字、名称、商標、写真、形象その他の符号を用いて、これらの製品が有していない特性や機能を有することを暗示してはならない "とされています。

それゆえ、化粧品の効能やその他の特性に関する誤解を招くような主張から消費者を保護することが重要です。

EUは、化粧品に使用されるクレームの正当化のための共通基準を網羅する規則655/2013を発表しました。

共通基準は、化粧品として評価・判断された製品にのみ適用されます。

さらに、この基準は、化粧品の表示に使用できる文言の狙いを定め、それを規定するものではありません。

EU規則655/2013の理解

この規制により、化粧品に関する表示は、以下の共通基準に適合する必要があります。

  • 法令遵守

製品が連合内の所轄官庁の認可または承認を得ていることを示すクレームは認めない。

これは、化粧品が政府の承認なしにユニオン市場に投入されることを許可されているためです。

なお、化粧品にはCEマークは不要です。

化粧品の平均的なエンドユーザーの知覚に基づき、クレームの許容性を判断する。ユーザーは、社会的、言語的、文化的な要素を考慮し、十分な情報を持ち、合理的な観察力を備えていなければならない。

メーカーは、この利点が最低限の法的要件に準拠しているに過ぎない場合、特定の利点について主張を行うことはできません。

例えば、こんな文言があります。「本製品には 塩化ビニル?。

           EUでは化粧品に塩化ビニルの使用を認めていないため、この主張は無効である。

  • 誠実な対応

化粧品の一般的な表示や個々の主張を、無関係または誤った情報に基づいて行わないでください。

たとえば、パラベンを含む製品は、「パラベン フリー」と主張すべきではありません。

特定の成分を含むとする製品表示には、その成分が意図的に存在することが必要です。

さらに、特定の成分の特性に関する成分表示は、最終製品が同じ特性を有していない場合に、それを示すものであってはならない。

例えば、製品自体に保湿効果がないのに、保湿効果のあるシアバターが配合されているなどと謳ってはならない。

マーケティング・コミュニケーションは、意見の表明が検証された主張であると推論してはならない。これは、その意見が検証可能な証拠を示している場合を除きます。

  • エビデンスのあるサポート

化粧品に関する暗黙的な主張と明示的な主張の両方を、証明可能で適切な証拠が裏付けなければなりません。これは、専門家の評価など、立証のために使用される証拠資料の種類に関係なく、です。

同様に、成分の特性の外挿に関する主張も、十分かつ検証可能な証拠が裏付けられなければならない。例えば、有効な濃度で成分が存在することを示すことである。

スタディーベースのエビデンスの場合、それらはそうであるべきだ。

  • 実施された方法論でよく設計されている
  • 化粧品との関連性
  • 請求された給付金との関連性
  • 倫理的配慮を尊重する

さらに、エビデンスの実証レベルは、主張のタイプに合致している必要がある。特に、有効性の欠如が安全性の問題を引き起こす可能性がある主張については、そうである必要がある。

一方、これらの側面は立証する必要がない。

  • 抽象的な内容のステートメント。
  • 明らかに誇張している発言(誇張表現)。

化粧品の製品情報ファイル(PIF)には、あらゆる証拠となる裏付けを記載する必要があります。

  • 誠実さ

製品の性能の説明は、利用可能な裏付けを越えてはならない。

例えば100万人以上のユーザーがその製品を好んで使っていると主張すること。100万台のみの数字であれば許されるものではありません。

さらに、クレームは、類似の製品が同じ特性を有している場合、製品の独自性または特異性に起因するものであってはなりません。

他の製品との併用など、製品の作用が特定の条件と結びついている場合は、その旨を明記する。

したがって、シャンプーの効果はコンディショナーとの併用に依存することを明記することを忘れないでください。

  • 公平性

化粧品の宣伝文句は客観的でなければなりません。クレームは、してはならない。

  • 目的
  • 競合他社に分解可能であること
  • 合法的に使用されている成分を否定する
  • 競合他社の製品で消費者を混乱させる
  • 情報化された意思決定

クレームは、平均的なエンドユーザーが十分な情報を得た上で選択できるよう、明確で理解しやすい情報を含んでいなければなりません。

マーケティング・コミュニケーションは、対象者の情報理解能力を考慮しなければなりません。明確で、理解しやすく、正確で、適切でなければならない。

EU規則655/2013に基づくクレームの根拠となる証拠のベストプラクティス

化粧品の主張が真実であることを証明する正確かつ適切な証拠が必要です。

クレーム立証のためのエビデンスのベストプラクティス。

– 実験的研究

– 消費者認知テスト

– 公開情報

– 科学出版物

化粧品製造者は、欧州委員会からの追加勧告やガイドラインも考慮する必要があります。

例えば、欧州委員会は、日焼け止め製品の表示と主張の立証に関する勧告を出しています。

EUにおける製品クレームの裏付けとなるもの

           EUにおける製品表示に関するガイドラインと要求事項を理解したことで、表示を指定する際に間違いを犯すことはなくなるでしょう。

基準に従うことはもちろんですが、QSE Academyのツールキットやブログは、EU市場で化粧品を販売するための正しい道筋を示すのに役立ちます。

 

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  1. メルバC

    もしかしたら、証拠となる裏付けを詳しく教えていただけるかもしれませんね。EU化粧品指令とは何ですか?

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