アセアン化粧品規制の概要

アセアンの化粧品規制の概要
ISO22716

アセアンの化粧品規制の概要

という地域グループ。 東南アジア諸国連合(ASEAN) は、南アジアにある10カ国から構成されています。

  • ベトナム
  • タイ
  • シンガポール
  • フィリピン
  • ミャンマー
  • マレーシア
  • ラオス
  • インドネシア
  • カンボジア
  • ブルネイ

ASEANは、その設立当初から、地域の発展を目指し、活動してきました。 経済的競争力 専門性、知識、情報の共有や協力を通じてさらに、このプロジェクトはアセアン経済共同体 (AEC)の2015年版, ASEAN諸国と他の地域、国との貿易を促進し、共通市場を確立することを使命としていた。

アセアンの機能 EUと若干異なる.というのも 立法 この場合、加盟国のいずれかが特定の立法事項を承認し、国内法の一部として実施するまでは、拘束力を持つが強制力はない。

コスメティックフレームワーク 

を調和させること。 化粧品に関するすべての加盟国での規制について 業界では、ASEAN標準・品質委員会(ACCSQ)が作成しました。 この分野を統括するASEAN Cosmetic Committee (ACC) のワーキンググループ。とともに ASEANサイエンティフィックコスメティック 体(ASCB)です。 このグループは、年間を通じて会議を開き、情報交換を行い、調和のとれたフレームワークについて合意を得ました。

ASEAN化粧品指令(ACD) は、当初P2008年設立 化粧品の輸入、製造、販売に関連するいくつかの問題に対処するために、ASCBはこの協定を制定しました。この協定は、ASCB会議での加盟国の合意に基づき、数回にわたり改正されています。

の核となるものです。 ACDは数多くの機能を借用している の成分表は、EUの規制の枠組みから切り離されています。 化粧品に関する規制 (CPR)と呼ばれています。しかし、ACDはCPRと異なり、加盟国において直接適用されることは通常ない。ACDの変更の実施は全加盟国間で合意されているが、その実施にばらつきがあるため、異なる司法管轄区で不均一な執行や規制の枠組みを生み出す可能性がある。

化粧品の定義 

の定義?コスメティックACDによると、「Steelcase」の製品は、「Steelcase」と同じです。 CPRということです。

"専ら又は主として洗浄、香水付け、外観の変更、体臭の修正及び/又は保護若しくは良好な状態の維持を目的として、人体の様々な外部部分(表皮、毛髪システム、爪、唇及び外生殖器)又は歯及び口腔の粘膜に接触させることを意図した物質又は調剤。"

ACDのAnnex Iには、通常化粧品として扱われるこれらの製品の種類が記載されています。

  • フェイスマスク(ケミカルピーリング製品を除く
  • 顔、手、足などの皮膚用の乳液、クリーム、ゲル、ローション、油脂類
  • パウダー、ペースト、リキッドなどの着色ベース
  • 消臭石鹸、トイレ用石鹸
  • アフターバス用パウダー、衛生用パウダー、メイクアップパウダー
  • 脱毛剤
  • 泡、スラット、ジェル、オイルなどのシャワー・バス用品
  • トイレットウォーター・香水・オーデコロン
  • 設定製品
  • 制汗剤・消臭剤
  • ヘアケア製品
  • ストレート、フィックス、ウェーブ用製品
  • ブリーチ、ヘアティント
  • 整髪料(ラッカー、ブリリアントイン、ローション)
  • 唇に塗るための製品
  • シェービング製品(フォーム、ローション、クリームなど
  • コンディショニング製品(オイル、ローション、クリームなど)
  • ブリーチ、ヘアティント
  • メイクアップ製品、ネイルケア製品
  • 口と歯のケアのための製品
  • メイクアップのための製品、目や顔のメイクアップを落とすための製品
  • クレンジング製品(シャンプー、パウダー、ローション)
  • 抗シワ製品
  • 日光浴用品
  • 外部衛生用製品
  • 太陽を使わずに日焼けをするための製品、および
  • 美白化粧品

成分表 

ACDには、多くの化粧品に使用することが禁止、制限、または許可されているいくつかの項目が含まれています。これらのリストは、ACDの多くの付属文書に記載されています。

  • 附属書Ⅱパート1:化粧品の構成成分として含まれてはならない物質
  • 付属書IIIパート1:化粧品に絶対に含有してはならないが、条件や制限の対象となる物質。
  • 附属書IVのパート1化粧品に使用を許可されている着色剤
  • 付属書 VI:許容される防腐剤、および
  • 付属書VII:使用可能なUVフィルター

汚染物質

すべて アセアン地域で販売される化粧品であること 含まず ヒ素・鉛・水銀 ただし、やむを得ない不純物を除く。アセアン化粧品法(ACM)で不純物を検査する場合、以下の制限値を超えてはならない。

  • 水銀;1mg/L以下または1mg/kg(1ppm)以下
  • 鉛;20mg/L以下または20mg/kg(20ppm)以下
  • ヒ素;5mg/L以下、5mg/kg以下 (5ppm)

カドミウム も5mg/Lまたは5mg/kg(5ppm)を超えないという規制がかかっています。タイではさらに厳しく、3mg/Lまたは3mg/kg(3ppm)となっています。

が使用するあらゆる製品 三歳児 または粘膜や目の周りに使用する場合は、合計で1,000mlを超えないようにしてください。 500 コロニーフォーミングユニット(CFU)/g は、生物学的汚染を避けるために

この制限は、通常、他の商品では 1,000 CFU/g である。さらに、すべての製品は、黄色ブドウ球菌、C. Albicans、緑膿菌について 0.1ml または 0.1g の検査試料あたり陰性であるべきである。その他の情報については、「ASEAN Guidelines on Limits of Contaminants for Cosmetics(化粧品の汚染物質規制に関するASEANガイドライン)」を参照すること。

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表示に関する要求事項 

ACD には、前述の附属書とは別に、ラベリングを含む追加の規則やガイダンスを提供するいくつかの附属書も含まれる。付録IIには、化粧品の表示に関する要件が記載されており、化粧品の表示に関する基準値が設定されています。ただし、これには各国による追加的な条件が付されている。

ASEAN市場で販売されるすべての製品に、以下のものが含まれている必要があります。

  • 化粧品の名称とその機能
  • 使用方法の説明
  • 包括的な成分表(追加された時点の重量の降順で表示)
  • 製造国
  • バッチ番号
  • 有効期限
  • 特別な注意事項、および
  • 国内市場に供給する機関の名称と所在地

ACDは通常、化粧品の成分名に関しては、他の世界的な参考文献に譲歩している。

  • 英国薬局方
  • キャス
  • 化粧品成分国際命名法(INCI);および
  • 米国薬局方

製造業者、輸入業者、化粧品ブランドオーナーは、ラベルが商品を販売する特定の国の定められた前提条件に適合していることを確認するために、付属書IIおよび加盟国の規定を参照する必要があります。

サンスクリーン商品またはそのような特性を有する旨の表示には、さらなる表示文言が必要です。これらのステートメントのいくつかは、特定の製品にのみ適用されますが、他のものは、すべての商品に適用されます。これに関する追加情報については、附属書VIIのリストまたは許容されるUVフィルターだけでなく、以下を確認してください。 日焼け止めのラベル表示に関するASEANガイドライン。

製品クレーム 

ACDの付録IIIには、製品クレームを行うための手順が記載されています。明示しなければならないこれらの要件は以下の通りです。

  • 化粧品は、人間の感染症を予防または治療するものとして提示してはならない』または
  • 注射、摂取、または他の人体部分、例えば内性器や鼻腔の粘膜に接触させることを目的とした製品は、通常、化粧品商品とはみなされない」。

付録IIIは完全なものではありませんが、耐え難いクレームの例を数多く含んでいます。同様に、紫外線特性や日焼け止めを含むと主張する製品は、適切な表示文を含まなければなりません。

製品登録 

ASEAN化粧品規制調和制度に関する協定」では、ASEAN加盟国は、加盟国の規制当局が発行する化粧品の認可を相互に承認することに合意している。承認とは、通常

「製品登録承認の承認または再発行を含む規制措置の基礎として、同意に基づき登録された商品証明書の使用".

現地では、輸入業者、製造業者、化粧品ブランドオーナーは、特定の加盟国で定められた商品登録・届出の手続きに従うことになる。このため、ACDのAppendix IVは、各州が販売や輸入の要件を実施しているため、現在では無効となっている。

安全性評価 

化粧品の大部分については、各加盟国の関係当局に通知を送らなければならない。ASEANは、「化粧品の安全性評価のためのガイドライン」を各国に発行することを進めている。 化粧品、?統一規格も は、通知の一部として提出する必要がある商品情報ファイル(Pif)用です。

ASEANは動物実験について正式な立場をとっていないため、各加盟国が動物実験に関する方針を決定することになる。さらに、ACDの付録VIには「化粧品の適正製造基準に関するガイドライン」があり、商品が安全かつ一貫して管理・製造されていることを保証するための方法が記載されている。

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