EU 規則 1223/2009 に基づく化粧品ラベルの要件
10? 30, 2019 2023-03-28 6:34Cosmetics Labeling Requirements Under EU Regulation 1223/2009
規則1223/2009 は、EUにおける化粧品ラベルの要求事項を網羅しています。貴社がこの規制に準拠するために、化粧品ラベルに記載すべき重要な内容を説明します。
化粧品を販売する上で、ラベリングは不可欠な要素です。このため、EUでは、EU市場に出される化粧品のラベル表示に関する具体的な要求事項を策定しています。
2種類のパッケージ
- コンテナ – Comes in direct contact with the product.
- 外装パッケージ – Designed to contain one or more containers.
化粧品の表示に関する要求事項
容器と外装の両方にすべての情報を記載しなければならない。文字は読みやすく、消えない、見えるものでなければならない。
ラベルには、以下の内容を表示する必要があります。
- 責任者の氏名と住所
- Product’s country of origin for cosmetic products imported into the EU
- 製品情報ファイルに容易にアクセスできるアドレスを強調する。
- 名目上の数量または内容
重量や容積の表示にも適用されます。
Only put ??? sign on the label if the requirements of the directive 76/211/EEC are met.
ただし、5g または 5ml 未満のパッケージは例外とします。また、無料サンプルや単品パックも同様です。
場合によっては、パッケージの中に入っているアイテムの数を特定することで置き換えが可能です。
- 有効期限
これには、最小耐久性記号の日付が含まれます. It shows the expiration date or ?best use before the end of?.
必要であれば、記載された耐久性を確保するために満たすべき条件についても言及する。
化粧品の場合、最低でも30ヶ月以上の耐久性があれば、使用期限は必須ではありません。
開封後の期間(PAO) は、使用期限が30ヶ月を超える化粧品に適用されます。
Itには、PAOマークと開封後の使用可能な月数または年数が記載されています。
しかし、PAOは使い捨ての製品や微生物リスクの低い製品には関係ない。
- 使用上の特別な注意事項
ラベルには、化粧品の使用期間中に遵守すべき特定の注意事項を表示しなければならない。これには、付属書IIIからVIに記載されているものが含まれます。
安全性評価で言及された使用上の注意を考慮する。
最後に、業務用化粧品に関する特別な注意事項について説明します。例 ?Avoid contact with eyes?.
- バッチ番号
これは、化粧品を識別するための基準を示すものです。製品が小さすぎる場合、バッチ番号は外箱にのみ表示されることがあります。
- 化粧品の機能
Mention unless it is clear from the product?s presentation.
- 成分表
見出しを使用する ?ingredients? をご覧ください。企業は外箱のみにリストを表示することができる。
成分を書き込む INCI表記で濃度の高い順に並べています。
1%未満の成分は、1%以上の成分の後に任意の順序で記載する。
一方、着色料は、他の化粧品成分の後に、どのような順番で記載してもかまいません。ただし、CI(Colour Index)命名法を必ず使用してください。
一方、ナノマテリアルを示す必要があり、その後に[nano]と表記する必要があります。
香水や芳香用組成物については、以下のように言及する。 ?perfume? or ?aroma?.
Certain Exceptions: What if it?s Impossible to Mention Information on the Label?
There are practical reasons why you can?t indicate particular precautions for use and a list of ingredients on the label.
If this is the case, mention the information on an attached or enclosed card, tag, leaflet, label, or tape. If it?s impossible, place the information in the immediate proximity to the container.
Put the ?open book symbol? on the container and/or on the outer packaging.
必要な言語
EUは複数の国から構成されており、言語も異なります。したがって、ラベルに表示される情報を翻訳する必要があります。
- 名目上の含有量
- Expiration date (if wording ?best before the end of? is used)
- 使用上の特別な注意事項
- 化粧品の機能
これらの内容は、必ず製品を販売する国の公用語に翻訳してください。国によっては、ラベルに複数の言語を記載することを要求する場合もあります。
製品クレーム
製造者は、化粧品のラベルに様々な効能効果を表示します。製造者は、その表示がEUにおける化粧品の定義に沿ったものであることを確認する必要があります。同様に、製造者はいかなる主張も検証しなければなりません。
規則1223/2009の第20.1条による。, ?In the labeling, making 化粧品の販売と広告 products, text, names, trademarks, pictures and figurative or other signs shall not be used to imply that these products have characteristics or functions which they do not have?.
したがって、ラベルに表示される主張に対して、主張された効果を証明するものを提供する必要があります。
まとめ
EU 規則 1223/2009 のラベリング要件を遵守することは、EU 市場で化粧品販売を成功させるための重要な要素の一つです。
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オリエス・コエーリョ・カルドゾ
boa noite si pocivel poderia me manda uma informação como funciona um liberação da Anvisa de produtos de cosméticos aqui na Europa.
アットカードゾー