EU規則1223/2009に基づく化粧品の表示要件

EU 規則 1223 2009 に基づく化粧品ラベルの要件
ISO22716

EU 規則 1223/2009 に基づく化粧品ラベルの要件

規則1223/2009 は、EUにおける化粧品ラベルの要求事項を網羅しています。貴社がこの規制に準拠するために、化粧品ラベルに記載すべき重要な内容を説明します。

化粧品を販売する上で、ラベリングは不可欠な要素です。このため、EUでは、EU市場に出される化粧品のラベル表示に関する具体的な要求事項を策定しています。

2種類のパッケージ

  • コンテナ – 製品と直接接触する。
  • 外装パッケージ – 1 つ以上のコンテナを収容するように設計されています。

化粧品の表示に関する要求事項

容器と外装の両方にすべての情報を記載しなければならない。文字は読みやすく、消えない、見えるものでなければならない。

ラベルには、以下の内容を表示する必要があります。

  • 責任者の氏名と住所
  • EUに輸入される化粧品の原産国
  • 製品情報ファイルに容易にアクセスできるアドレスを強調する。
  • 名目上の数量または内容

重量や容積の表示にも適用されます。

           置くだけ???指令 76/211/EEC の要件が満たされている場合は、ラベルに署名してください。

ただし、5g または 5ml 未満のパッケージは例外とします。また、無料サンプルや単品パックも同様です。

場合によっては、パッケージの中に入っているアイテムの数を特定することで置き換えが可能です。

  • 有効期限

これには、最小耐久性記号の日付が含まれます.賞味期限や「賞味期限切れ」を表示しています。

必要であれば、記載された耐久性を確保するために満たすべき条件についても言及する。

化粧品の場合、最低でも30ヶ月以上の耐久性があれば、使用期限は必須ではありません。

開封後の期間(PAO) は、使用期限が30ヶ月を超える化粧品に適用されます。

Itには、PAOマークと開封後の使用可能な月数または年数が記載されています。

しかし、PAOは使い捨ての製品や微生物リスクの低い製品には関係ない。

  • 使用上の特別な注意事項

ラベルには、化粧品の使用期間中に遵守すべき特定の注意事項を表示しなければならない。これには、付属書IIIからVIに記載されているものが含まれます。

           安全性評価で言及された使用上の注意を考慮する。

最後に、業務用化粧品に関する特別な注意事項について説明します。例 ?目を合わせないようにする?.

  • バッチ番号

これは、化粧品を識別するための基準を示すものです。製品が小さすぎる場合、バッチ番号は外箱にのみ表示されることがあります。

  • 化粧品の機能

製品のプレゼンテーションから明らかな場合を除き、言及すること。

  • 成分表

見出しを使用する ?材料? をご覧ください。企業は外箱のみにリストを表示することができる。

成分を書き込む INCI表記で濃度の高い順に並べています。

1%未満の成分は、1%以上の成分の後に任意の順序で記載する。

一方、着色料は、他の化粧品成分の後に、どのような順番で記載してもかまいません。ただし、CI(Colour Index)命名法を必ず使用してください。

一方、ナノマテリアルを示す必要があり、その後に[nano]と表記する必要があります。

香水や芳香用組成物については、以下のように言及する。 ?香水?または??.

ある種の例外。ラベルへの情報記載が不可能な場合は?

ラベルに使用上の注意や成分表を表示できないのは、現実的な理由があります。

この場合、添付または同封のカード、タグ、リーフレット、ラベル、テープなどに記載する。不可能な場合は、容器のすぐ近くに情報を記載する。

「開いた本の記号」を入れてください。容器および/または外装に。

必要な言語

EUは複数の国から構成されており、言語も異なります。したがって、ラベルに表示される情報を翻訳する必要があります。

  • 名目上の含有量
  • 賞味期限(「賞味期限切れ」の場合)
  • 使用上の特別な注意事項
  • 化粧品の機能

これらの内容は、必ず製品を販売する国の公用語に翻訳してください。国によっては、ラベルに複数の言語を記載することを要求する場合もあります。

製品クレーム

製造者は、化粧品のラベルに様々な効能効果を表示します。製造者は、その表示がEUにおける化粧品の定義に沿ったものであることを確認する必要があります。同様に、製造者はいかなる主張も検証しなければなりません。

規則1223/2009の第20.1条による。、?ラベリングでは、作成 化粧品の販売と広告 製品、文章、名称、商標、写真、形象その他の符号を使用して、これらの製品が有していない特性や機能を有していることを暗示してはならない」。

したがって、ラベルに表示される主張に対して、主張された効果を証明するものを提供する必要があります。

まとめ

EU 規則 1223/2009 のラベリング要件を遵守することは、EU 市場で化粧品販売を成功させるための重要な要素の一つです。

化粧品の世界市場への参入については、QSEアカデミーに遠慮なくご相談ください。また、ブログやツールキットもご覧ください。

QSEアカデミーは、化粧品会社がこのプロセスを開始し、ISO 22716規格に準拠するためのツールキットとパッケージを開発しました。

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  1. オリエス・コエーリョ・カルドゾ

    boa noite si pocivel poderia me manda uma informação como funciona um liberação da Anvisa de produtos de cosméticos aqui na Europa.
    アットカードゾー

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