ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme

ASEAN調和型化粧品規制スキーム
ISO22716

ASEAN調和型化粧品規制スキーム

ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme(アセアン調和型化粧品規制スキーム)。

Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)  has created a harmonized cosmetic regulatory scheme, ASEAN  is a trade group within the Asian region that is made up of ten nations located in Southeast Asia. 対象国:ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、シンガポール、ベトナム. ASEANの発足当初から、関係者が一体となって、情報・知識・経験を共有し、協力することで競争力のある経済を作ってきました。

この機関は、加盟国間の政府間協力を促進し、加盟国間の政治、経済、安全保障、軍事、教育などを促進する。

2015年、ASEANに新たな組織が誕生した。そのASEAN 経済共同体 (AEC)を設立しました。その主な目的は 共通市場、取引活動の奨励 ASEANや世界の国々の中で。

ASEANが運営 EUとは少し違う 加盟国が自国の法律の一部として法律の特定部分を採用し、実施しない限り、拘束力を持つが強制力を持たない法律によって。

ASEANの化粧品フレームワーク

ASEAN化粧品委員会は、(ACC)ASEAN規格・品質委員会(ACCSQ)を創設しました。この機関は、以下を目的として設立されました。 化粧品の規制と監視 の部門があります。ASEAN化粧品委員会は、ASEAN科学化粧品機関(ASCB)とともに、年間を通じて常に会議を行い、統一的なフレームワークについて議論し、情報交換を行っています。

2008年に発行されたASEAN化粧品指令(ACD)は、加盟国内での化粧品の輸入、製造、販売に関わるさまざまな問題に焦点を当てた枠組みです。長年にわたり、ASCBの会議を通じて、全加盟国の合意に基づき改正されてきました。

ACD follows many features from the EU?s regulatory framework. One of the most notable is the ingredient lists of all the Cosmetic Products Regulation (CPR). ACD is not applicable in the member states unlike CPR.though all members agree to implement changes in the ACD, there may be an uneven regulatory framework and enforcement because of the time-lag in implementation.

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化粧品の意味するもの

CPRにおける化粧品の定義は、多かれ少なかれACDの定義と同じです。人体の様々な外部部分、または教具や口腔の粘膜に接触させることを目的とした物質または調剤で、専らまたは主に、それらを洗浄し、香りを付け、外観を変え、および/または体臭を矯正し、および/またはそれらを保護し、またはそれらを良好に維持する目的で使用されます。

ASEAN調和型化粧品規制スキーム

会員間の協力関係を構築し、強化すること。 アセアン 2003年9月2日に開催された第35回ASEAN経済省庁会議において、ASEAN調和型化粧品規制制度(AHCRS)に関する合意書に大臣が署名した。この組織は、安全性、品質、そしてすべての主張された利益を保証するために設立されました。 ASEANに持ち込まれた化粧品.また、ASEANのメンバー間で化粧品の貿易を禁止する制限を撤廃するために設立されました。

AHCRSは、以下の要件を定めています。 化粧品 を全加盟国に適用する。他の加盟国で製造・販売され、すべての要求事項を満たした製品は、他の加盟国への参入が許可されます。AHCRSは化粧品業界と共同で開発され、署名協定と同様に2つのスケジュールがあります。

この調和されたスキームの最も重要な部分は、ASEAN加盟国が化粧品の市販前承認という従来のアプローチから、より好ましい市販後調査というアプローチに変更することです

別表A化粧品登録の共同承認準備と承認ASEAN諸国での製品承認認可は、全加盟国が知っている。

スケジュールBASEAN cosmetic prodcut notification の裁定を規定する。化粧品をASEAN市場に出した製造者は、製品が販売される各加盟国の化粧品規制当局に、製品が製造された場所を通知しなければならない。

また、AHCRS の共通技術文書も順次導入していく予定である。これらの文書は、ASEAN各国政府と化粧品業界全体との密接な協力関係から生まれたものです。主な目的は、品質と安全性の高い化粧品のマーケティングのために、ASEAN加盟国間で化粧品の技術的要求事項を調和させることである。

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